新・睡眠時ブラキシズム②|品川、高輪台の歯医者|保科歯科医院|矯正歯科、噛み合わせ

〒108-0074
東京都港区高輪3-7-8 西町ビル3階A
03-5422-7322
WEB予約
ヘッダー画像

ブログ

新・睡眠時ブラキシズム②|品川、高輪台の歯医者|保科歯科医院|矯正歯科、噛み合わせ

新・睡眠時ブラキシズム②

こんにちは!

保科歯科医院高輪の保科です。

8/14(金)です。現在当院は夏季休診中でございます。毎年一般的なお盆休みに合わせて当院も夏季休診とさせていただいておりまが、事務仕事やブログを書きに出勤しております。猛暑やゲリラ豪雨の期間もお仕事をされている方、夏休みでも部活の練習に精を出されている方、受験勉強に励まれている方など様々だと思いますが熱中症や災害にはくれぐれもお気をつけてお越しください。

さて本日のブログは睡眠時ブラキシズムの2回目です。今回は睡眠時ブラキシズムの現在の定義を

確認していきたいと思います。

国際歯科研究学会(International Association for Dental Research;IADR)内のInternational Network for Orofacial Pain and Related Disorders Methodoloryが2025年に発表したブラキシズムに関する国際的なコンセンサスとして提案しているのが「リズム性(相動性)または非リズム性(持続性)に特徴づけられた睡眠中の咀嚼筋活動のことであり、運動障害でも睡眠障害でもないもの」を定義として提唱している。

くり返しになりますが定義として提唱しているということはまだ完全に定義されたわけではないということです。歯科医学の曖昧な部分ではあるのですが時代によってまたは科学の進歩によって用語の定義がコロコロ変わってしまいます。さらに決定された定義も異論が各方面から出るのも歯科医学の特徴の一つです。ちなみに日本での保険診療の流れ的には睡眠時ブラキシズムは「障害」として扱われています。日本の保険診療は「傷病名」の付かないものは算定できないことになっています。もし睡眠時ブラキシズムを病気でも障害でもないと定義してしまうと保険診療では扱えなくなってしまうのです。歯科医学の進歩と保険診療の制度には若干の乖離があるのです。なので保科歯科医院高輪では現時点では睡眠時ブラキシズムは「非機能性の筋の異常習癖」という障害としも扱いますし「睡眠時に起こる単なる咀嚼筋活動」としても扱います。意図的ダブルスタンダードっといったところです。

ではまた。

〒108-0074東京都港区高輪3-7-8西町ル3階A

℡03-5422-7322

保科歯科医院高輪HoshinaDentalClinicTakanawa【港区/高輪/白金/泉岳寺/品川/五反田】