歯内療法⑮
こんにちは!
保科歯科医院高輪の保科です。日大三高が甲子園の4強に入りましたね。野球にあまり興味がない私ですが甲子園で東京代表が残っているとその瞬間だけ、にわかファンになります。特に西東京は私の出身地でもありますので思い入れが強いです。まぁ日大三高のある町田は遠いんですけどね。。でも応援しています!
さて本日のブログは歯内療法の15回目です。前回の続きで失活歯の歯内療法について解説していきます。復習ですが、保科歯科医院高輪で根管治療の適用となる失活歯は下記の通りです。
1.未根管治療歯であるが失活歯
2.根尖病変または根分岐部病変を認める既根管処置歯
3.根尖病変はなが二次齲蝕を認める既根管処置歯
まずは1.未処置歯であるが失活歯の場合についてです。いわゆる失活歯のイニシャルトリートメントですね。虫歯が進行し歯髄まで達して歯髄が感染を起こし失活してしまった状態や外傷などの非感染性での失活歯の治療です。根尖病変の有無は関係ありませんが多くの場合は根尖病変やサイナストラクト(旧フィステル)の存在によって発見されます。生死の判定と患歯の特定のためパルプテストは必須になります。イニシャルトリートメントで気を付けたいのがここです。レントゲン写真上で根尖病変らしきものが写っていても生活歯の場合があります。またサイナストラクトが有っても患歯がどの歯かは見た目では判断できません。サイナストラクトが起こる場所が患歯から離れて場所ってことが多々あるからです。もちろん反対側や対合側にできることはないのですが患歯と隣接する歯に近いところにできていることはよくあります。イニシャルトリートメントは思い込みで治療をスタートしてはいけないのです。検査すること自体は技術的には簡単なことなので怠らないようにしたいですね。
ではまた!
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