歯内療法⑭|品川、高輪台の歯医者|保科歯科医院|矯正歯科、噛み合わせ

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歯内療法⑭|品川、高輪台の歯医者|保科歯科医院|矯正歯科、噛み合わせ

歯内療法⑭

こんにちは!

保科歯科医院高輪の保科です。営業電話というものがよくかかってまいります。経営コンサルだったりweb広告だったり求人広告だったりですが、営業の方は「ホームページを拝見して電話しました!」とおっしゃるのですがその割に就業時間外にかけてくる人が多いのです。手当たり次第に電話をかけなければならないのは分からなくもないのですがせめて就業時間や休診日は確認してほしいところですね。

さて本日のブログは歯内療法の14回目です。前回は直接封髄法について解説いたしまいた。直接覆髄法の適用は生活歯です。生活歯でない場合=失活歯は適用外です。本日からは失活歯の歯内療法について解説していきます。

失活歯の歯内療法は直接覆髄法に比べて難易度がグッと上がります。失活歯の歯内療法は根管治療になるからです。以前にも何度も書いていますが私個人としては直接覆髄法の方が圧倒的に楽ですし予後が良いので生活歯ならば根管治療(抜髄)を選択することはありません。しかし失活歯の治療の場合は根管治療を行うか抜歯するかしかないのです。患者さん的には保存治療と抜歯治療なら多くの場合保存治療を望まれます。私も出来ることなら根管治療を成功させて保存治療で完結するのがベストだと思いますので、まずは根管治療で歯を残すことを考えて治療計画を作ります。あ!ここで言う失活歯の根管治療とは感染を起こし根尖部や根分岐部に病変がある歯のことですよ。失活歯であっても適切な根管治療が施されており適合のよいクラウンが装着されているのであれば、敢えて治療する必要はありません。あくまで治療が「治療が必要な失活歯」ってことです。

保科歯科医院高輪で根管治療の適用となる失活歯は下記の通りです。

1.未根管治療歯であるが失活歯

2.根尖病変または根分岐部病変を認める既根管処置歯

3.根尖病変はなが二次齲蝕を認める既根管処置歯

以上の3つの場合になります。

次回、順を追って解説していきます。

ではまた!

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